* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その18
日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの18回目は、第8条です。
です。
現代日本語訳?は、“皇室に財産をあげたり、皇室が財産をもらったりあげたりする場合は、国会の議決が必要です。”でしょうか。
憲法ですから「財産」が何であるか規定がないのは当然ですが、「皇室」もここが初出です(「皇室典範」はのぞく、「武力」・「戦力」もそのうち初出しますが)。
皇室の経済は国会が管理する、ということかと思ったら、売買はこの条文の対象ではないですね。
譲り「渡し」/「受け」や「賜与」は無償と思います。
企業の社会貢献・環境改善活動を評価して投資する動きが出始めています。
皇室がその逆をしてはまずいと思うので、憲法で縛ったほうが良いのかなと思いつつ、縛ったら縛ったでイロイロ面倒です。誰かが皇室の投資が適切か判断せねばなりません。
- 「* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その17」(2017年11月8日)
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