« ※ 連合は、日本共産党をどうしてこうも恐れるの? | トップページ | 2016年10月22日(土)~28日の西武線、見ただけ »

2016年10月26日 (水)

※ これが大人の屁理屈だ?、鉄道営業法第15条第2項について

2016年10月26日、高田馬場〜下落合、10112Fの特急120レ。
2016年10月26日、高田馬場〜下落合、10112Fの特急120レ。

鉄道営業法(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号)は第15条第2項で“乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得”と定めています。
空席がない満員電車に乗車してはダメ、とも受け取れますので西武鉄道に問い合わせてみました。
ご回答は、

旅客の権利を限定的(乗車券を所持する旅客は、座席が存在する場合に限り、乗車することができる権利を有する。)に定めたものであり、これをもって旅客や当社に何某かの義務が発生するわけではございません。したがって、旅客または当社について違法行為は存在しておりません。

でした。
当社の車両にはすべて座席がございます、どんなに混んでいても座席は存在しますのでご心配には及びません、という回答が返って来るかなと思っていたので、意外でした。
ただまあ、ご回答いただいた解釈も可能です。
満員電車の場合、空席はないけれど乗車してはならないという禁止規定はこの法律になく、また空席はないのでこの条項によって乗客の乗車権利は発生しないので乗車できなくとも文句は言えない、なかなかウマい、法律の専門家は違うな、やられた、と思ったのですが、...。

西武鉄道には特急列車が存在します。空席は、多くの場合存在します。
乗車券があれば、特急料金を支払わなくとも乗車できる権利がありそうです。

第2条には、“本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依ル”とあったので、鉄道運輸規定を見てみましたが、特急料金や指定席料金に関する規定はないようです。
「其ノ他特別ノ法令」に、特急料金・指定席料金に関する規定があるのかもしれません。

実際にこの権利を行使しようとしたら、車掌さんにバカモノ扱いされるのがオチとは思いますが、法学部の学生さんは、夏休み・冬休みの自由研究として、試してみると面白いかも。
「其ノ他特別ノ法令」の有無を、身を以て検証できそうです。

ちなみに、西武鉄道へ問い合わせたときの文章は次の通りです。

鉄道営業法(最終改正:平成18年3月31日法律第19号)の第15条第2項は「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」と定めています。
航空自衛隊入間基地のイベント観客輸送のため、11月3日(文化の日)15時ころに武蔵藤沢駅を発着する上り列車はすべて満員と思われ、同駅の乗客は違法行為をせざるを得ません。貴社のご認識・ご感想を伺えないでしょうか。
幸い臨時国会が開会しています。上記規定を早急に改正してもらうことも可能です、一(いち)サラリーマンの私には荷が重く、政治献金を与党にそれなりにされているであろう貴社から言っていただければ、事は早く進むとも思われます。同様の理由から、入間基地でのイベント中止も可能と思われます。
自衛隊のイベントにより違法行為を乗客に強いらざるを得ない貴社の、本件に対する今後の取り組みもお聞かせいただけないでしょうか。

この法律、“鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス”(第24条)のように罰金が安すぎます、政治献金の有無は別としても、鉄道会社として改正を政治に働きかけても悪くはないようにも思います。

なお上記問い合わせに対する西武鉄道からの回答には、

航空祭等の多客輸送については、お客さまの利用状況を勘案し臨時電車の運転を検討してまいりますので、ご了承いただきたく存じます。

というフォローもありました、念のため。

特急料金については、文化財保護法には規定がないでしょうが、民法の解釈から現在のような運用が可能であるとかいう理屈があるのかもしれませんし(ないとは思いますけど)、大人の理屈は巧妙なので、油断は大敵です。

|

« ※ 連合は、日本共産党をどうしてこうも恐れるの? | トップページ | 2016年10月22日(土)~28日の西武線、見ただけ »

コメント

26日水曜日は,外の仕事で東長崎に行く用があり池袋線を見ました。ピンクの9101Fのほか,赤の9103F,999の20158Fを見ました。池袋線には20108Fが走っている姿が見たかった気がします。

投稿: 小手指嵐ちゃんクリニック | 2016年10月27日 (木) 03時52分

こんにちは。
法律の建前と営業の実態を比較して重箱の隅を突く。とても興味深い試みに感じます。
今後のシリーズ展開はあるのでしょうか? 期待しています。

(献金がどうのと皮肉やカマをかけるのは大人気ないのでやめた方がよろしいかと。鉄道の完全定員乗車は小池知事に頼めばやってくれるかもしれませんね)

投稿: 古瀬 | 2016年10月27日 (木) 10時18分

古瀬と名乗る人、こんばんは。

重箱の隅のつもりはありません。鉄道の完全定員乗車よりも、特急料金・指定席料金に関する法的バックグラウンドの解説が現在の希望です、こっちの方が簡単と思いますし。

シリーズ化の予定はありません、憲法9条と本件で、もう十分です。

小池・東京都知事に頼んだって鉄道の完全定員乗車は無理でしょう、信じて投票したんですか?、大人気ないですね。

投稿: 鈴木やす | 2016年10月27日 (木) 21時54分

小手指嵐ちゃんクリニックさん、こんばんは。

20108Fは最近見かけないです、入場しちゃったんでしょう。

30101Fも、ハロウィンなのかナオミさんなのかよく分かりませんが、面白いので、機会がありましたら、見てやってください。

投稿: 鈴木やす | 2016年10月27日 (木) 21時55分

鈴木やす様、迅速な御返事に感謝いたします。

運賃とは別に要求される料金の法的根拠についてお知りになりたいということですね。
西武鉄道に関してのみお尋ねのようでしたので、普段の利用における不満が発端なのかな?と勘ぐってしまいました。失礼いたしました。


なお、小池知事について私は全くもって信用しておりません。もちろん、お気付きの通り皮肉でございます。大人気ないので。

投稿: 古瀬 | 2016年10月28日 (金) 02時06分

お前さ、大人げないを通り越して総会屋と同じレベルの人間だな。それとも企業テロリストと呼んだ方がしっくりくるかもな。

西武鉄道に聞く前に国土交通省に聞けよ。完全に営業妨害レベルだよ。

投稿: 「通りすがり」を名乗る常連 | 2016年10月28日 (金) 15時40分

みなさま、こんばんは。

「環境活動」を毎月1回やるなど西武鉄道は社会貢献活動に積極的みたいですし、沿線住民で、ブルーインパルスの事故で電車が不通になっても困るので、問い合わせてみました。監督官庁に私が尋ねても良いのですが、皆さん面白がる話題と思うので「かわら版」とかで解説してくれても良いのになと思っております。
 > 「古瀬」を名乗る人

総会屋ってなんだか知らないでしょ? テロリスト、も。
 > 「 「通りすがり」を名乗る常連」を名乗るヒト

投稿: 鈴木やす | 2016年10月30日 (日) 20時56分

みなさま、こんばんは。

問題にした条文、
 乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル
 場合ニ**限リ**乗車スルコトヲ得
と、「限リ」が入っているので、やっぱり、空席がない時は乗車しちゃいけないんじゃなかろうかと、思ったり、...。

投稿: 鈴木やす | 2016年10月30日 (日) 20時59分

そもそも、権利がないのに乗車しちゃ、ダメじゃないのかな?

権利がないことをしても良いのであれば、あれもしたい、これもしたい、...、な。

投稿: 鈴木やす | 2016年10月30日 (日) 21時05分

他の鉄道会社にも聞いてみたらどうですか。もっとも鈴木氏は西武に対し可愛さ余って憎さ100倍みたいな所があるし自衛隊ネタも混ぜたいしなのでそれは無いでしょうが…
「大人の屁理屈」などと「いい大人」が思春期じみた理屈で語っているのが見え透いていて、相手から真に有効な返答を得る為の物言いとは、側から見て思えないのは残念です。
いずれにせよ、鉄道営業法を持ち出し真面目に見せつつ、自衛隊の是非を西武に聞くかの様なテーマのあやふやな投書に、それなりに真面目に答えてくれてるのではないでしょうか。(肝心な西武からの返信は全文掲載されていない様ですが…)


投稿: 別の通りすがり | 2016年10月30日 (日) 23時37分

あ、分割されつつも西武からの返信は(おそらく)ほぼ全文掲載されているのですね。失礼しました。

投稿: 別の通りすがり | 2016年10月31日 (月) 02時37分

鈴木やす様、こんにちは。

かわら版は最近読んでいないので、いまの紙面がどうなっているのかは存じませんが、「お客さまの声」を取り上げたQ&Aのコーナー、あるいは解説コラムなどあると面白いかもしれませんね。

さて、件の条文についてですが、少し私なりに考えてみました。

そもそも鉄道が日本にできた当時は、座席の完売を以って満員とし、以降の乗車は断っていたのではないかと推測できます。
また、特急列車などの定員は座席数と同数であり、通勤電車においては特例を以って立ち席を定員に含んでいます。
この事から考えると、「旅客は空席のある列車に対して乗車の権利を行使できる」また裏を返せば、「旅客が空席のある列車に乗車することを鉄道会社は正当な理由なく拒否することはできない」というような意味合いになるのではないでしょうか。
しかし逆に、定員を超えての乗車についての権利はないわけですから「鉄道会社は定員に達した列車への乗車を拒否できる」と取ることができます。
通勤電車において定員で締切ることは現状不可能ですし、条文に規定されていませんので「旅客へのサービスとして、仕方なく定員以上の乗車を認めている」ということになります。ここにおいて重要なのは、条文に規定されていない、つまり禁止もされていないことです。
よって、鉄道会社及び旅客の双方に違法な行為は行われていない。むしろ「鉄道会社は本来拒否することのできる定員外乗車を、旅客のために特別に認めている」と考えられるのではないでしょうか。

専門家ではありませんが、私なりの考えをまとめてみました。考察の助けとして頂ければ幸いです。

投稿: 古瀬 | 2016年10月31日 (月) 10時49分

鈴木康弘クン

お早うございます。
誤字は直していただいて頂いてないようで、相変わらずです。

古瀬様の真摯な対応を含め、私も見習わなくてはならないなと感じつつ、彼に対して勘ぐってしまうお気持ち察します。

そもそも、憲法の話しもそうなのですが、質問を投げかける所が違うのではないですか?
鉄道営業法の所轄官庁は国土交通省ですよ。
西武鉄道だけに聞くこと自体疑問に思いますし、古瀬様が勘ぐるのも頷けます。

私のコメント自体お嫌でしょうから、またお逃げになられるのでしょうね。

投稿: Usayikuzus | 2016年10月31日 (月) 11時08分

鈴木康弘クン

勝手に決めないでください。私が「総会屋」「テロリスト」がどのような物か知らないと断言する理由をあげてください。どうして根拠の無い断定をするのでしょうか?

さぁ!ディベートの始まりだよ。

貴殿が提起した題材だ。

私をぐうの音も出ないほど叩きのめしてみなよ。思いっきり返討にしてやるから。

私の予想だとまた逃げるんだろうけど。

投稿: 「通りすがり」を名乗る常連 | 2016年10月31日 (月) 12時57分

また逃げたなww

投稿: 「通りすがり」を名乗る常連 | 2016年11月 7日 (月) 17時09分

平成25年に国会の質問で当時の安倍総理が回答しております。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/touh/t183136.htm
回答の理屈はよく理解できないものですが、結局は鉄道会社が認めることを禁じてはいないので、現状を鑑みて良しとしましょうということです。法律の解釈ですので鉄道事業者が決めるものではありません。

投稿: 通りすがりの人 | 2024年6月10日 (月) 09時54分

通りすがりの人さん、こんばんは。

ご紹介いただいたURLは「https://~」にしてもエラーになって閲覧できませんでしたが、都知事選挙の事前運動の話題もありますし、なかなか難しいですね。

買春も、どっちか(売春を合法にするか買春に刑罰を科すか)に変えるのは簡単(前者は難しいかも)と思うのですが。

投稿: 鈴木やす | 2024年6月23日 (日) 20時06分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ※ これが大人の屁理屈だ?、鉄道営業法第15条第2項について:

« ※ 連合は、日本共産党をどうしてこうも恐れるの? | トップページ | 2016年10月22日(土)~28日の西武線、見ただけ »