* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その16
日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの16回目は、第7条の前半。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
です。
「天皇は、内閣の助言と承認をうけて、国民のために、以下の国事行為を行います。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
」でしょうか。
わざわざ「国民のために」と断っているあたり、内閣や天皇自身のためではなくて国民のために天皇は国事行為を行うんですよと、恩着せがましい気もしましたが、9条にああ書いてあるというのに軍隊(もどき)の自衛隊を保有する日本では、国民のためにならないから国事行為はしないよと、天皇が内閣へ反旗を翻すことも可能なのかもしれません。
ただ、国事行為が天皇の義務とは読めないものの、国事行為をするのが天皇、というのが憲法のスタンスなのでしょう。
したがって、国事行為をしない奴は天皇でない。
.....でも、9条がああですからね。
野党が要求したので、憲法53条の規定により臨時国会を内閣は開かねばならないのに、憲法に期限の規定がないことを理由に臨時国会招集をサボったのが安倍政権。
将来、その安倍晋三さんを理想と崇める人が天皇になったら、憲法7条は期限を定めていないからと国事行為をサボることはないのか?
あと何年 天皇制を続けるつもりか知りませんが、そのうち、そういうへんな人が天皇になるかも。
憲法7条も改正の必要あり。
(青字部分、7月17日 21時追記)
- 「* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その15」(2016年12月11日)
- 「* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その17」(2017年11月8日)
コメント
月曜日,久々に西武新宿線に乗りましたが,特にラッシュ時に乗りました。20000系10両編成が来たほか,2451F+2157F,2455F+2165F,2181F+2459Fを見ました。ラッシュ時終了前まで乗りましたが,新所沢駅から20108F急行西武新宿行きに乗り,新宿駅で降りました。20000系も新宿線にやってきて早10年が経とうとしています。
投稿: 小手指嵐ちゃんクリニック | 2017年7月16日 (日) 14時22分
小手指嵐ちゃんクリニックさん、こんばんは。
N2000系2連は新宿線ですっかり当たり前になってしまいましたね。10年前と言えばもうすでに当ブログを始めていたのですが、20000系はそのころから新宿線にいたような気はしております。
投稿: 鈴木やす | 2017年7月18日 (火) 22時03分