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2019年2月17日 (日)

自衛隊が合憲という主張のコレクション(護憲派が中心になるかも)

私が目にした、自衛隊は合憲という皆様のご意見を備忘録として載せておきます。

時代が進み、自衛隊が欲しい普通の(ノン・ポリ?な)人はストレートに憲法変更を主張するようになっています。いわゆる「護憲派」の意見ばかりが載ることになるかもしれません。


(参考)私の憲法第9条の解釈

朝日新聞 2019年2月16日・朝刊 豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』


引用


9条第1項は、戦争の放棄を謳うが、あくまでそれは「国際紛争を解決する手段としては」であり、国連憲章と同様、自衛権(個別的・集団的を問わない)や集団安全保障を否定するものではない。

そうであるとすれば、9条第2項は、武力の使用があることを前提に解されるべきであり、①前項が禁じる戦争のための軍備はもう持たないこと②戦争によって国家が破壊や殺傷、占領等の権利をもつという古い観念は捨てること、これらを謳っていると捉えられる。第2項は、こう解されることで、自衛隊の存在と矛盾せず、また、軍備と戦争における国家の行動を規制する論理−国際法の発展の方向性と合致する−を含むものとなる。




朝日新聞 2019年2月16日・朝刊 豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』


朝日新聞 2019年2月16日・朝刊
豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』

著者紹介:豊永郁子氏

(同記事より引用)専門は政治学。早稲田大学教授。著書に『新板 サッチャリズムの世紀」「新保守主義の作用」

グーグルで検索したら、安倍首相への官僚の忖度を批判して、中傷された人みたいです。


私の感想

「ごめんなさいね、あのクレジットカードは解約しちゃったの、持ってるとあなた無駄遣いするでしょ。計画的に使いますって言われてもねダメ、ないものはないの。永久にね。」

憲法は、第9条第1項で「国際紛争を解決する手段として」は武力を使ったりはしないと宣言。これだけでは、国際紛争を起こすために日本は武力を使うこともあると読めるわけですが(私の「* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その19」はチョイと勇み足でした)、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と宣言しています。ないものは、ない。

クレジットカードも、戦力も、持ってなければ使えない。自衛を認めない国際連合があればそれはそれで面白いけれど、国連のお許しで自衛が可能であっても、日本に戦力はないんです。

そもそも、国際紛争が起きるから、自衛するんじゃないの?

戦力・武力なしで自衛しましょ。

  というのが、日本国憲法だと思います。

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コメント

土曜日,土曜プレミアムでテルマエ・ロマエを見ました。見たかった理由としては,長野県の温泉施設片倉館が出るところです。片倉館は中学校の霧ケ峰移動教室の時に温泉に入ったこともあります。まだあるんだと思いました。

投稿: 小手指嵐ちゃんクリニック | 2019年2月18日 (月) 06時21分

小手指嵐ちゃんクリニックさん、こんばんは。

片倉館は、製糸業で儲けた人が作った温泉施設だったでしょうか。あの映画は私も好きです。

投稿: 鈴木やす | 2019年2月28日 (木) 20時59分

だったら日本から出ていかれたらどうですか?

投稿: 岩沢荷扱所 | 2019年7月 1日 (月) 21時51分

連投失礼します。
もしくは鈴木さんの思う
「にほんをまもるほうほう」でも教えてください。

投稿: 岩沢荷扱所 | 2019年7月 1日 (月) 21時52分

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