2019年2月17日 (日)

自衛隊が合憲という主張のコレクション(護憲派が中心になるかも)

私が目にした、自衛隊は合憲という皆様のご意見を備忘録として載せておきます。

時代が進み、自衛隊が欲しい普通の(ノン・ポリ?な)人はストレートに憲法変更を主張するようになっています。いわゆる「護憲派」の意見ばかりが載ることになるかもしれません。


(参考)私の憲法第9条の解釈

朝日新聞 2019年2月16日・朝刊 豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』


引用


9条第1項は、戦争の放棄を謳うが、あくまでそれは「国際紛争を解決する手段としては」であり、国連憲章と同様、自衛権(個別的・集団的を問わない)や集団安全保障を否定するものではない。

そうであるとすれば、9条第2項は、武力の使用があることを前提に解されるべきであり、①前項が禁じる戦争のための軍備はもう持たないこと②戦争によって国家が破壊や殺傷、占領等の権利をもつという古い観念は捨てること、これらを謳っていると捉えられる。第2項は、こう解されることで、自衛隊の存在と矛盾せず、また、軍備と戦争における国家の行動を規制する論理−国際法の発展の方向性と合致する−を含むものとなる。




朝日新聞 2019年2月16日・朝刊 豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』


朝日新聞 2019年2月16日・朝刊
豊永郁子『政治季評:改憲より解釈の確立を』

著者紹介:豊永郁子氏

(同記事より引用)専門は政治学。早稲田大学教授。著書に『新板 サッチャリズムの世紀」「新保守主義の作用」

グーグルで検索したら、安倍首相への官僚の忖度を批判して、中傷された人みたいです。


私の感想

「ごめんなさいね、あのクレジットカードは解約しちゃったの、持ってるとあなた無駄遣いするでしょ。計画的に使いますって言われてもねダメ、ないものはないの。永久にね。」

憲法は、第9条第1項で「国際紛争を解決する手段として」は武力を使ったりはしないと宣言。これだけでは、国際紛争を起こすために日本は武力を使うこともあると読めるわけですが(私の「* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その19」はチョイと勇み足でした)、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と宣言しています。ないものは、ない。

クレジットカードも、戦力も、持ってなければ使えない。自衛を認めない国際連合があればそれはそれで面白いけれど、国連のお許しで自衛が可能であっても、日本に戦力はないんです。

そもそも、国際紛争が起きるから、自衛するんじゃないの?

戦力・武力なしで自衛しましょ。

  というのが、日本国憲法だと思います。

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2019年1月20日 (日)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その19

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの19回目は、第9条第1項です。



第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

です。


この条文の現代語訳は不要です。もし北朝鮮や韓国、そして中国の憲法に同じ条文があり、北朝鮮や韓国・中国がアメリカ・日本の脅威を主張して自衛のためだと潜水艦や戦闘機や戦車や空母やミサイル防衛システムを導入し、ロシアの軍隊を駐留させたら、日本の皆さんは何と言って批判するか考えれば、この条文の意味は一目瞭然です。


したがって在日アメリカ軍も憲法違反です。日米安保反対を学生が主張して大規模にデモ行進し、死者も出た1960年。正気の人がたくさんいた時代でした。現代の日本人は、忘れ、また知らないようではあります。今ではすっかり洗脳完了。


自民党・公明党の皆さんは、自衛隊・在日アメリカ軍は合憲と公には主張し、憲法は努力目標、すべて守らなくても良いのだと心の中で考え、護憲派だけど自衛隊・在日アメリカ軍を廃棄までしたくない人は、憲法は努力目標、すべて守らなくても良いのだと広言している、昨今でしょうか。


憲法をすべて守らなくても良いと広言していて、どうやって権力と闘えるのか、はなはだ疑問ですが、ファインティングポーズを見せられれば良いだけなので、それでも問題ないのかもしれません。


というわけで、近親憎悪なのか、「護憲派」に厳しい文言を並べてしまった、「顕憲派」の私でしたが、憲法はすべて守らなくても良いと身近で広言してたのは創価学会の知り合いの人かもしれません、念のため。


最後に、せっかくなので現代日本語訳。

日本国民は、正義と秩序が広く行き渡った国際平和を、誠心誠意 望んでいます。国際紛争を解決するためには、国家として戦争したり、武力で威嚇したり、武力を使うことは、永久に行ないません。”。

「国際紛争を解決する手段としては」と言われると、他の目的の手段としてはどうなんだいと一瞬 思いますが、いずれにしても永久に放棄してるので、他の目的(天皇による世界統治とか)のためにも使えません、残念でした、ですね。


なお、国際紛争を解決しないと憲法は言っておりません。

戦争・武力を使わない自衛もやりませんと、日本国憲法が投げちゃってるわけではありません。

自衛は、ちゃんとやりたいものです。

国際紛争もきちんと解決しましょう。


(2019年2月17日・追記)この条文だけを読むと、「いずれにしても永久に(武力を)放棄してるので、他の目的(天皇による世界統治とか)のためにも使えません」とは言えません。

お詫びして、追記いたします。





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2017年12月 4日 (月)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その18

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの18回目は、第8条です。



第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

です。


現代日本語訳?は、“皇室に財産をあげたり、皇室が財産をもらったりあげたりする場合は、国会の議決が必要です。”でしょうか。


憲法ですから「財産」が何であるか規定がないのは当然ですが、「皇室」もここが初出です(「皇室典範」はのぞく、「武力」・「戦力」もそのうち初出しますが)。

皇室の経済は国会が管理する、ということかと思ったら、売買はこの条文の対象ではないですね。

譲り「渡し」/「受け」や「賜与」は無償と思います。


企業の社会貢献・環境改善活動を評価して投資する動きが出始めています。

皇室がその逆をしてはまずいと思うので、憲法で縛ったほうが良いのかなと思いつつ、縛ったら縛ったでイロイロ面倒です。誰かが皇室の投資が適切か判断せねばなりません。



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2017年11月 8日 (水)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その17

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの17回目は、第7条の後半。



第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

   (一 ~ 三 は前回)

 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 七 栄典を授与すること。

 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 九 外国の大使及び公使を接受すること。

 十 儀式を行ふこと。



です。


現代日本語訳?は、「天皇は、内閣の助言と承認をうけて、国民のために、以下の国事行為を行います。

   (一 ~ 三 は前回)

 四 国会議員の総選挙をやりますと公示すること。補欠選挙は知りません

 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。(ママ)

 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。(ママ)

 七 栄典を授与すること。(ママ)

 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。(ママ)

 九 外国の大使及び公使を接受すること。(ママ、「接受」の詳細は不明)

 十 儀式を行うこと。

でしょうか。


総理大臣や国会議長・最高裁判所長官など、三権の長がやると、ナマナマしい、軽々しく見える、ということで天皇がやる、天皇が勝手にやって不都合があっても困るので「内閣の助言と承認」が必要、ということでしょう。


最後の“儀式”が何なのか、法律で決まっているのか、気にはなります。

国家に害を及ぼす悪人を呪い殺す儀式もあるのか?

「内閣の助言と承認」が前提の儀式、ではあります。


国事行為をしない奴は天皇でない。」という憲法のもと、天皇がやるのが当然な「国事行為」のリストでした。




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2017年7月16日 (日)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その16

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの16回目は、第7条の前半。



第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二  国会を召集すること。

 三  衆議院を解散すること。

です。


天皇は、内閣の助言と承認をうけて、国民のために、以下の国事行為を行います。

 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二  国会を召集すること。

 三  衆議院を解散すること。

でしょうか。


わざわざ「国民のために」と断っているあたり、内閣や天皇自身のためではなくて国民のために天皇は国事行為を行うんですよと、恩着せがましい気もしましたが、9条にああ書いてあるというのに軍隊もどきの自衛隊を保有する日本では、国民のためにならないから国事行為はしないよと、天皇が内閣へ反旗を翻すことも可能なのかもしれません。

ただ、国事行為が天皇の義務とは読めないものの、国事行為をするのが天皇、というのが憲法のスタンスなのでしょう。

したがって、国事行為をしない奴は天皇でない。

.....でも、9条がああですからね。


野党が要求したので、憲法53条の規定により臨時国会を内閣は開かねばならないのに、憲法に期限の規定がないことを理由に臨時国会招集をサボったのが安倍政権。

将来、その安倍晋三さんを理想と崇める人が天皇になったら、憲法7条は期限を定めていないからと国事行為をサボることはないのか?

あと何年 天皇制を続けるつもりか知りませんが、そのうち、そういうへんな人が天皇になるかも。

憲法7条も改正の必要あり。


(青字部分、7月17日 21時追記)



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2016年12月11日 (日)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その15

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの15回目は、第6条。



第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

です。


国会が指名した人を、天皇は内閣総理大臣に任命する。
内閣が指名した人を、天皇は、最高裁判所のトップの裁判官に任命する。
」でしょうか。

この条文は分かりやすいですね。


内閣総理大臣と最高裁判所長官を任命することは天皇の国事行為(第7条)ではない、それに優先する天皇の別格な業務、ということになります。

国民主権ならば、総理大臣も最高裁判所長官も、国民が任命すべきですが、「国民」と言っても具体的に誰かわからないし、天皇制も存続させたいし、ということでこういう条文が入ったのでしょうか。

改正の余地はあるかな。



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2016年8月22日 (月)

* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その14

足止めがまだ続きそうなので、もう一つ。

日本語の普通の文章として読んでみる試みの14回目です。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

です。

皇室典範に書かれたルールで摂政をおくときは、自分は天皇ですよと言って、天皇の国事に関する行為を摂政は行います。その場合、第四条第一項の規定が摂政に適用されるので、国政に関して、摂政をやる人の権利などはなくなります。」でしょうか。

憲法の前提として皇室典範という法律が存在するんですね。
憲法改正、必要かも。


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* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その13

日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの13回目は、第4条第2項、まだ天皇制です。



第四条2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

です。


天皇がやることになっている国事に関する行為を、天皇は、法律の決まりに従い他の人へ任せることができます。」でしょうか。


天皇の生前退位が話題になりました。

今 天皇をやっているおじいさんは、天皇の国事行為は天皇自身がすべきで、天皇がいるのに別の人がやっては天皇という地位が軽々しいものになる、とお考えと私は理解しております。




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2016年5月 3日 (火)

※ 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その12

また半年以上 空いてしまいましたが日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの12回目です。

今回は



第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

です。


天皇が実行できるのは、この憲法に書いてある国事についてだけです。国家の政治を左右することはできません。」でしょうか。


「権能」なんて、もしかすると法律業界の専門用語で、意味が狭く、この条文は権利・能力がないと言っているだけ、影響は与えても良い、左右しても良いのだ、と言う人がいるかもしれませんが、第三条もあります、「左右することはできません」が良いと思います。


今日は69回目の憲法記念日です。

日本は個人主義が行き過ぎていて、それは今の憲法のせいだなんて言う人もいますが、そもそも、憲法にああ書いてあるのに自衛隊と称して軍隊を保有しているのが今の日本。

そもそも人は、誰でも自分勝手なところはあります。それを今の憲法のせいにして、憲法を変えれば万事解決なんて、ありえません。


個人主義が行き過ぎていると思う人が「空気を読みなさい」なんて言うんでしょうけど、そう言う人の個人主義は行き過ぎていないのか?




※ 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その11(10月17日)


* 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その13(8月22日)


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2015年10月17日 (土)

※ 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その11

半年以上 間が空いてしまいましたが、日本国憲法を、日本語の普通の文章として読んでみる試みの11回目です。

今回は



第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

です。


天皇が国事について何かやろうとしたら必ず、内閣に相談して助言を受けやって良いですよと言われてからやってください。国事について天皇がやったことへの苦情・称賛はすべて内閣が受け取ります。」でしょうか。



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この第三条だけ読むと、国事行為は、天皇が自発的に行うもの、内閣が強制するものではありません。

国民が迷惑するような国事行為も、天皇が自発的にやらなければ起こらないわけです。「悪い国事行為」を天皇がしたときは、天皇を恨みたくなるわけですが、恨むのならば内閣を恨め、というわけです。

個人的には「改正」したいなと思います。


天皇をやっている人、「悪い国事行為」はやらなくても良いですよとも、思います。

しかし「悪い」と「良い」の価値判断は政治的立場が違えば異なります。国家の安定のためにも、この条文の「改正」は必要かもしれません。


第二条に皇位は世襲とあります。

天皇をやっている人は「天皇をやらされている」わけでもあります。歌舞伎と違って憲法に、世襲と書いてあります。その代償として、この第三条は、「法律の神様」が天皇に与えた巨大な権限、奪ってはいけないものかもしれません。

ただし第一条に、天皇の「地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とありますので、巨大と言っても、国民の総意には勝てないのですが、...。

そして第七条には、「天皇は、〜左の国事に関する行為を行ふ。」と書いてあるので、「左」に書いてない以外の大したことのない国事行為についてしか実際はサボタージュできない、わけではあります。

念のため。




※ 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その10(4月8日)

※ 日本国憲法を日本語の文章として読んでみました、その12(5月3日)

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